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FAQ-ID:585
2008年4月9日作成(2018年2月21日更新)
危険物取扱者免状の有効期限について
登録されている分類 [ 危険物 ]
危険物取扱者免状の有効期限について
回答いたします
免状の有効期限はありません。ただし、危険物取扱者が消防法または消防法に基づく命令の規定に違反しているときは、免状を交付した都道府県知事から免状の返納を命ぜられることがあります。
また、次の事項に変更がある場合は、免状の書換えが必要です。
・本籍の変更(同一都道府県内での転籍は除きます)
・氏名の変更
・写真を撮影した日から10年を経過したもの
・その他
詳細は、(財)消防試験研究センター 熊本県支部(電話:096-364-5005)にお問合せください。
関連するホームページ(関連リンク)
(財)消防試験研究センター 熊本県支部
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担当課
■消防局 予防部 指導課
TEL:096-363-2249
E-MAIL:
shouboushidou@city.kumamoto.lg.jp
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